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介護保険でリフォーム
介護保険で住宅改修費が支給されます。
介護が必要な人が、住み慣れた家で自立した生活を送るためのサポートの一つとして、介護保険では申請して認められると『住宅改修費』が支給されます。
住宅改修費の支給は、現在の住まいについて、原則一人1回です。
家族やケアマネージャーなどと慎重に検討して、有効に利用しましょう。
わからないことがあれば、当社にご相談下さい。
チェックポイントはこちら
- 何かにつかまらないと、歩いて移動出来ない。
- 少しの段差につまずいて転倒した事がある。
- 滑りやすい床や通路がある。
- 開けにくい扉がある。
- トイレが和式である。
など…
支給対象となる人は?
介護保険の要介護認定で、
要支援1・2と認定された人
要介護1~5と認定された人
どのくらいの費用が支給される?
対象工事はこちら
- 1.手すりの取り付け
- 廊下・トイレ・浴室・玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助の手すりを取り付ける工事です。
- 2.段差の解消
- 居室・廊下・トイレ・浴室・玄関、玄関から道路までの通路の段差を解消するために、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
- 3.滑りの防止
- 居室を畳敷きからフローリングやビニール系床材料に変更、浴室の床材を滑りにくいものに変更、通路面を舗装材など滑りにくいものに変更するなどの工事です。
- 4.引き戸などへの扉の取替えや新設
-
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどへと扉全体を取り替えたり、新設する工事です。
ドアノブの変更や車庫の設置も含まれます。 - 5.洋式便器などへの便器の取り換え
- 和式便器を洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きを含む)に、取り替える工事です。
1~5の改修に伴い必要な工事
- 手すり取り付けのための壁の下地補強など。
- 浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)にともなう給排水設備工事など。
- 床材変更の下地の補修や根太の補強、または通路面の材料変更のための路盤整備など。
- 扉の取替えにともなう壁または柱の改修工事など。
- 便器の取替えにともなう給排水設備工事(水洗化や簡易水洗化工事を除く)、床材の変更など。